トップページ > 交通事故に遭わないために > 自転車へ乗るみなさんへ
エンジンが無く気軽に乗れる「自転車」は、小さなお子様でも乗れると言うこともあり
つい「歩行者と同じ」ような感覚で、歩道を走ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、道路交通法では実は自転車は「車両」と言う位置づけとなっており、道路を走るときは原則として車道側を走るようになっています。
ただし、道路標識や道路標示で自転車が通るところを指定されている場合や、13歳未満のお子様、70歳以上の高齢の方、身体の不自由な方が自転車に乗る場合は例外的に歩道を走ってよいこととなっています。
小さなお子様が自転車で事故に遭った場合、大変多いのが頭部のケガです。
大切なお子様を守るため、自転車に乗せる際はヘルメットを着用させるようにしましょう。
保護者様の後ろの座席に同乗させる際も同様です。
ヘルメットはサイズの合ったものを確実に着用させましょう。
あご紐も必ずきちんとしめるようにしましょう。
自転車は立派な「車両」です。走行するにはきちんとしたルールがあります。
ルールを違反した場合は次のような罰則が与えられます。
このように、懲役刑を含む罰則が法律で定められています。
平成27年6月より 自転車の道路交通法が改正されました今回の法改正により、自転車も自動車と同じく「青切符」を切られる=軽微な違反でも摘発される、ということになります。
一度の違反ですぐに反則金を納付しなければいけないのではなく、3年間に2回摘発された時点で安全講習を受けることになり、その講習の費用として5700円が徴収されます。
受講命令が出てから3ヶ月以内に3時間の講習を受け、自転車運転での危険な行為について学ぶことになりますが、この安全講習を受けずにいた場合、5万円以下の罰金を納めることになります。
尚、これらの制度は14歳以上の人に義務付けられます。
では、どのような違反が取り締まられるようになるのでしょうか。
以下に並べる14の行為が取り締まりの対象となります。
1の信号無視や6の遮断機が下りた踏切への侵入などは、違反した場合すぐに命に関わる重大な事故へと繋がりかねません。また、特にお子様などには認識されていないかもしれませんが 自転車は道路交通法上「軽車両」、つまり車の仲間になりますので、特別な表示がされていない限り道路標識などにも従わないといけません。
一時停止の標識や車両通行止めなども自転車を運転する際は守る義務があります。
近年、自転車が関わる重大な事故(死亡事故を含む)が大変増えており、こうした事故を防ぐため今回の法改正が実施されました。
摘発や講習の対象者は14歳以上となっていますが、14歳未満のお子様にも危険運転について保護者の方がきちんと教えてあげることで事故を未然に防ぐよう気をつけたいですね。
14の項目について、こちらのPDFファイルに詳しい説明が記載されていますので、
ぜひ参考にご覧ください。(出典:静岡県警察)
http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/documents/jitenshakikenkoi.pdf
☆参考サイト
静岡交通事故ガイド
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