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当然の交通ルールですが自動二輪でのヘルメットの着用は義務化されております。
しかし全ての道路でのヘルメットの着用義務化になったのは1986年(昭和61年)からと最近であり、年配の方では“原付ではヘルメットは着用しなくてもよい”と誤認されているドライバーも少なくないと言われております。
現在の道路交通法では全ての道路、全てのオートバイにヘルメットの着用が義務化されておりますので原付に乗る際にもかならず被りましょう。
着用ヘルメットにも規格があり、オートバイに乗るにはPSCマークが付いたヘルメットが必要です。このPSC 規格には“125CC以下限定“”排気量無制限“とさらに二種類規格が分かれておりますので乗車するオートバイにより規格にあったヘルメットを着用しましょう。
頭部を守るのがヘルメットであれば体を守るのは着用する衣類になります。転倒イコール怪我というのがオートバイという乗り物ですので、夏場でも長袖、長ズボンにて運転しましょう。
足元もブーツや厚手の靴を着用し草履やサンダルでは指導の対象になる事もあります。
1998年4月1日から国内生産のオートバイは全て常時点灯が義務化されました。
正確にはエンジンが始動している時にはライトを点灯させなければいけません。
旧型のバイクではヘッドライトのON OFFスイッチが付いている車体もありますので乗車する際には日中でも必ず点灯させましょう。
人は対象物が小さいほど遠くに存在すると認識してしまいがちです。
車とバイクでは同じ距離にあってもバイクの方がまだ遠くに走行していると誤認され衝突してしまう事故があります。
自動車運転免許所得時にもこの講義は受けているのですが実際に走行していると忘れがちになります。バイクを運転する際は相手に気付いてもらえているかを常に考え、特に“対向車が突然右左折してくるのではないだろうか?“ など危険意識を高めましょう。
車を運転するドライバーもバイクは目視していた以上に近くにいる事がありますので早めの減速、停止を心掛けましょう。
同じように自動車とバイクが同じスピードで走行していても対向車にはバイクの方が遅く走行していると感じてしまう事があります。このようにバイクは相手に対して実際の走行速度よりも遅く、遠くにいると認識され目測をあやまり衝突事故に発展してしまうことがありますのでオートバイを運転する際にはヘッドライトを点灯させなるべく認識させる服装で走行し相手に気付いてもらいやすくし、自動車を運転するドライバーは目視した以上にバイクは近くにある、そして早く接近すると考えるようにしましょう。
自動車を運転のドライバーが右折をしようと対向車の通過を待っていた時に対向車が停止してくれたため、すぐに右折しようと発進したところに停車していた車の側方をオートバイが通過し衝突してしまう、いわゆる“サンキュー事故”があります。
自動車を運転していたドライバーには突然オートバイが飛び出してきたと感じられ、オートバイを運転のライダーには突然自動車が右折してきたと感じられます。どちらの注意も必要なのですがオートバイを運転し自動車の側方を通過するときには“対向車が右折してくるかもしれない”と予測し徐行運転しましょう。
青信号なのに進行方向の自動車が停車していたらこの危険性がありますし、渋滞時でも多いのが特徴です。天気が悪い日のオートバイ走行は出来ればしたくありませんが、仕方なく運転しなければいけない場合はしっかりと雨具を装着しましょう。
雨具を羽織っただけだと雨風にばたついてしまいハンドル操作を誤る恐れもあります。雨水により非常に滑りやすくなりますので、このような場所の通過を回避するか十分に減速しましょう。
滑りやすい場所での急発進も転倒などの原因になりますので急発進、急停車は事故のもとです。 またオートバイの運転者も自動車も雨天だと視認性が極端に悪くなります。オートバイに乗る際にも“自動車損害賠償責任保険”いわゆる“自賠責保険”への加入が義務付けられておりますが自賠責保険では事故に遭遇した際には相手側の負傷などしか補償されません。
しかも補償も上限が決められておりますので重度な外傷を負わせてしまったり、対物への補償、なによりオートバイに搭乗しての事故は運転者自身の怪我へは自賠責では補償してくれませんので任意保険に入る等もしもの場合へ対処できるようにしておく必要があります。
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